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相続登記の義務化で「実家の放置」はどうなるか

2024年4月から相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要になりました。実家を名義変更しないまま放置するとどうなるのか。制度の内容と、放置の前提にある「分け方が決まらない」問題を解説します。

著者:吉田 健人·読了 約3
相続登記の義務化で「実家の放置」はどうなるか

「実家の名義は亡くなった父のまま」——かつては珍しくない状態でしたが、現在は放置できなくなっています。2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されたためです。

義務化の内容

相続(遺贈を含む)により不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料(行政上の金銭的な制裁)の対象になります。制度施行前に相続した不動産も対象で、施行日から3年以内(2027年3月31日まで)の申請が必要です。

遺産分割の話し合いがまとまらないなど、期限内に通常の相続登記が難しい場合のために、相続人申告登記(自分が相続人であることを法務局に申し出る簡易な手続)という義務を果たすための制度も用意されています。ただしこれは分け方を決めたことにはならず、あくまで暫定的な措置です。登記手続の具体的な進め方は司法書士にご相談ください。

なぜ実家は放置されてきたのか

登記が放置される背景には、手続の手間だけでなく、**「分け方が決まらないから登記できない」**という事情がしばしばあります。相続登記には原則として遺産分割協議の成立が前提になるため、協議が止まれば登記も止まるのです。

放置のリスクは過料だけではありません。登記しないまま次の相続が発生すると、相続人がねずみ算式に増え、全員の合意を取ることが現実的に困難になります。また、名義が被相続人のままでは売却もできません。分け方を決めないまま法定相続分で共有登記する方法もありますが、共有には共有特有の紛争リスクがあります(詳しくは共有のリスクをご覧ください)。

「決められない」の中身が評価の問題なら

協議が止まる原因が相続人の感情的対立ではなく、実家の評価額の食い違いであるケースは少なくありません。取得したい相続人は低く、代償金を受け取る相続人は高く評価したいという構造があるためです。

この場合、利害関係のない不動産鑑定士による評価を共通の物差しにすることで、協議が動き出すことがあります。義務化によって「いつか決めればいい」が通用しなくなった今、評価の問題は先送りせず早めに解消しておく価値が高まっています。

まとめ

  • 相続登記は2024年4月1日から義務化。取得を知った日から3年以内、正当な理由のない放置は10万円以下の過料の対象
  • 施行前の相続分も対象。協議がまとまらない場合は相続人申告登記という暫定措置がある
  • 放置の根本原因が評価額の対立なら、中立な評価の導入が協議再開の糸口になる

登記手続は司法書士の領域ですが、その手前の「分け方を決めるための評価」は当事務所の領域です。協議が止まっている方は、止まっている原因とあわせてご相談ください。

免責事項

本記事は不動産鑑定評価の観点からの一般的な情報提供を目的としています。個別の税務に関する助言は税理士、法務に関する助言は弁護士など各専門家へお問い合わせください。記載内容は執筆時点の情報に基づいており、最新の制度・判例等により取り扱いが変わる可能性があります。

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