CASE 01
長男は路線価ベース、二男は仲介査定。差は800万円
状況
実家を取得したい長男は相続税申告で使った2,400万円を、代償金を受け取る二男は仲介会社の査定3,200万円を主張(金額は説明のための仮の数値です)。互いに「相手の数字は都合よく選んだものだ」と感じ、協議が数か月止まっている。
評価資料を用意した場合
第三者の調査価格が根拠付きで示されることで、2つの数字がなぜ違うのか(課税のための価格と市場の価格の性質差)から説明できます。金額の対立が「根拠の検討」に変わり、協議を再開する土台ができます。


