FAQ
よくあるご質問
相続・遺産分割の不動産評価についてよくいただくご質問をまとめました。ここにない内容もお気軽にお尋ねください。

ご相談について
他の相続人に知られずに相談できますか。
できます。ご相談の内容を当方から他の相続人や第三者にお伝えすることはありません。現地調査についても、外観のみの調査や、資料に基づく机上調査で対応できる場合があります。ご事情をお聞かせください。
弁護士や税理士に依頼していなくても相談できますか。
できます。ご本人からのご相談も承っています。ただし当方は不動産の価格評価を行う立場であり、遺産分割の割合や遺言の有効性など法律上の主張についての助言、相続税の計算・申告についての助言はできません。法律論点は弁護士に、税務は税理士にご相談ください。
まだ相続が発生していません。生前の段階で相談してもよいですか。
構いません。不動産がいくらの資産なのかを生前に把握しておくことは、遺言の作成や分け方の検討に役立ち、将来の紛争の予防にもつながります。この段階では費用を抑えた価格等調査報告書をご提案することが多いです。
オンラインでの相談はできますか。
できます。Zoom等のオンライン会議、お電話、メールのいずれにも対応しています。相続人の皆さまが各地にお住まいの場合でも、ご来所いただく必要はありません。
対応エリアはどこですか。遠方の実家でも大丈夫ですか。
東京23区・多摩地域・一都三県を中心に対応しています。相続のご相談では遠方の物件も少なくありません。物件の内容によりお引き受けできる場合がありますので、出張費等を含めて事前にお見積りします。
鑑定評価について
不動産会社の無料査定ではだめなのですか。
相続人全員が金額に納得しているのであれば、査定書で足りる場面もあります。一方で査定書は売却の可能性を前提に仲介会社が作成する参考価格であり、価格の根拠を第三者に説明する目的では作られていません。争いがある場合や調停・審判に進む場合は、鑑定評価書のほうが適しています。
鑑定評価書を出せば、自分の主張する金額が通りますか。
いいえ。鑑定評価書は有力な証拠資料の一つですが、裁判所の判断を拘束するものではありません。また不動産鑑定士は依頼者に有利な金額を作る立場にはなく、鑑定評価基準に従って評価額を導きます。結果として、ご希望と異なる金額になることもあります。
他の相続人も鑑定評価書を出してきたらどうなりますか。
双方の鑑定評価書の内容を比較し、前提条件や採用した事例の妥当性が検討されることになります。当方では、他の相続人側の資料を検証するセカンドオピニオンにも対応しています。
相続税申告に使った路線価の評価額ではいけないのですか。
路線価は課税のための価格で、時価の8割程度を目安に設定されています。実勢価格との差が大きい不動産では、路線価ベースで分けると一方の相続人が不利になる可能性があります。詳しくは「相続税路線価と時価はどれくらい違うのか」のページで解説しています。なお、申告における評価の取扱いは税理士にご確認ください。
相続開始時(亡くなった時点)の価格で評価できますか。
できます。不動産鑑定評価では価格時点を過去に設定することが可能です。遺留分侵害額の計算など、相続開始時点の時価が必要な場面に対応します。
費用・期間について
費用はだれが負担するのですか。
相続人の一人が依頼する場合、費用は依頼された方のご負担が原則です。相続人全員で分担して共同で依頼することも可能で、遺産分割では共同依頼のほうが「全員が納得できる土台」として機能しやすい面があります。
調停の期日が迫っています。間に合いますか。
鑑定評価書は資料が揃ってから2〜3週間程度が目安です。期日が近い場合はご相談ください。スケジュールの調整が難しい場合は、その旨を正直にお伝えします。
見積りだけ取ることはできますか。
できます。お見積りは無料です。金額をご覧いただいたうえで、ご依頼されるかどうかをお決めください。
実家と賃貸アパートの両方があります。料金はどうなりますか。
物件ごとの料金となります。複数まとめてご依頼いただく場合は、調整のご相談に応じます。

鑑定が必要かどうかの確認だけでも構いません
物件の内容と手続の状況をうかがい、どの資料が必要か、費用はいくらかをお伝えします。必要がなければその旨をお伝えします。初回のご相談は無料です。