TOPIC / 路線価と時価

相続税路線価で、遺産分割をしてよいのか

「相続税の申告で使った路線価の金額で分けよう」。他の相続人からそう言われて、違和感を持ったまま話が進んでいませんか。路線価は税金を計算するための価格であって、その不動産が市場でいくらなのかを示す数字ではありません。

電卓と図面

このページの結論

  • 相続税路線価は、相続税・贈与税を課税するために国税庁が定める価格で、公示価格のおおむね8割を目安に設定されます。
  • 固定資産税評価額はさらに低く、公示価格のおおむね7割が目安です。いずれも市場で売買される価格(時価)とは目的が異なります。
  • マンションの高層階・広い土地・不整形地・貸地などでは、路線価ベースの評価額と時価の乖離が特に大きくなりやすい傾向があります。
  • 路線価で遺産分割をすると、多くの場合、不動産を取得する相続人が実質的に得をし、現金を取得する相続人が損をする構造になります。
吉田 健人

執筆: 吉田 健人(不動産鑑定士 登録番号 第11191号)
株式会社KRE Appraisal不動産鑑定業者登録 東京都知事(1) 第2987号

路線価は「課税のための価格」

相続税路線価(以下、路線価)は、相続税・贈与税の課税のために国税庁が毎年定めている、道路に面した標準的な土地の1平方メートルあたりの価格です。納税者が全国の土地を一律の基準で評価できるように、地価公示価格のおおむね8割を目安に設定されています。

8割という水準に設定されているのは、課税の安全を見込んでのことです。つまり路線価は、最初から時価より低い水準を狙って作られている数字です。さらに、路線価は毎年1月1日時点の価格を7月に公表する仕組みのため、地価が動いている時期には実勢とのタイムラグも生じます。

似た数字に固定資産税評価額(市区町村が固定資産税を課税するために定める価格)があります。こちらは公示価格のおおむね7割が目安で、路線価よりさらに低い水準です。納税通知書の金額をそのまま遺産分割に持ち出すと、乖離はいっそう大きくなります。

同じ土地の「価格」の水準差(時価3,000万円の例)
固定資産税評価額2,100万円

課税のための価格。公示価格の約7割が目安

相続税路線価ベース2,400万円

課税のための価格。公示価格の約8割が目安

鑑定評価額(時価)3,000万円

市場で取引される価格の水準

※ 説明のための仮の数値です。実際の水準は物件の所在・形状・市況により大きく異なります。

乖離が大きくなりやすい不動産

  • 分譲マンション、特に高層階:路線価ベースの評価は土地の持分と建物の固定資産税評価額の組み合わせで決まるため、眺望や階数のプレミアムが反映されません。都心のタワーマンションでは、時価が相続税評価額の数倍になる例も指摘されてきました(近年、マンションの相続税評価の算定方法は見直されています)。
  • 広い土地:路線価×面積の単純な掛け算では、面積が大きいほど評価額も比例して大きくなりますが、市場では買い手が限られ、単価が下がることがあります。逆に、開発需要の強い地域では時価が上回ることもあります。
  • 不整形地・接道に難のある土地:相続税評価にも補正率はありますが、市場での値引かれ方と一致するとは限りません。使いにくさが価格に与える影響は、個別性が強い部分です。
  • 貸地(底地)・貸家:借地権割合などによる画一的な減額と、実際に市場で取引される価格の間には、大きな開きが生じがちです。権利関係が絡む土地は乖離の典型例です。

どちらの方向に、どれくらいずれているかは物件ごとに違います。「路線価は時価の8割だから、1.25倍すれば時価になる」という機械的な換算も、個別の物件には当てはまりません。

路線価で分けると、誰が得をするのか

具体的に試算してみます。相続人は長男と二男の2人で、2分の1ずつ分けるものとします。遺産は実家(時価6,000万円・路線価ベースの評価額4,800万円)と現金3,000万円。長男が実家を取得し、二男が現金を取得したうえで、差額を代償金(不動産を取得しない相続人が受け取る清算金)で調整するケースです。

路線価で分けた場合と時価で分けた場合(相続人2人・2分の1ずつ)
路線価ベースで分割時価ベースで分割
遺産総額の計算4,800万+3,000万=7,800万円6,000万+3,000万=9,000万円
一人あたりの取り分3,900万円4,500万円
長男が二男に払う代償金900万円1,500万円
長男の実質的な取得額(時価)6,000万−900万=5,100万円6,000万−1,500万=4,500万円
二男の実質的な取得額3,000万+900万=3,900万円3,000万+1,500万=4,500万円

※ 説明のための仮の数値です。実際の分割割合・評価額は事案により異なります。

路線価ベースで分けると、長男の実質的な取得額は5,100万円、二男は3,900万円。同じ2分の1ずつのはずが、時価に引き直すと1,200万円の差がついています。時価が路線価を上回る一般的なケースでは、不動産を取得する相続人が得をし、現金を取得する相続人が損をする構造です。

「路線価で分けよう」という提案が、不動産を取得する側から出てくることが多いのは、この構造によります。逆に時価が路線価を下回る物件では損得が反転します。いずれにせよ、時価を確認しないまま合意することは、差の存在を知らないまま取り分を決めることを意味します。

資料を示しながら説明する様子

お手元の相続税申告書や納税通知書の評価額が、時価とどのくらい離れていそうか。物件の所在・種類・面積をうかがえば、おおよその見当をお伝えできます。

時価との差を相談する

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では何を基準にすればよいか

遺産分割における不動産の評価は、時価によるのが原則です。時価を把握する方法には、仲介会社の査定、不動産鑑定士による価格等調査報告書(10万円〜15万円・税別)、鑑定評価書(20万円〜60万円・税別)があります。

話し合いの入口で目安を掴む段階なら査定や価格等調査報告書で足りることもあります。金額に争いがある場合や、調停・審判に資料を出す場合は、根拠を示せる鑑定評価書が適しています。当事務所では、手続の段階に応じてどの資料が必要かをご提案します。必要がなければ「今は不要です」とお伝えします。

よくあるご質問

路線価は、どこを見ればわかりますか。

国税庁のウェブサイト「路線価図・評価倍率表」で誰でも閲覧できます。対象地の前面道路に「300C」のように1平方メートルあたり千円単位の金額が記載されています。ただし路線価に面積を掛けただけの金額は概算にすぎず、実際の相続税評価では土地の形状などに応じた補正が入ります。

相続税の申告は路線価でしたのに、遺産分割は別の金額でよいのですか。

問題ありません。相続税申告における財産評価と、相続人の間でどう分けるかという遺産分割は、別の手続です。申告は財産評価基本通達(路線価等)に基づいて行い、遺産分割は時価を土台に話し合う、という組み合わせが一般的です。税務上の取扱いは税理士にご確認ください。

路線価より時価のほうが低いこともあるのですか。

あります。接道や形状に難のある土地、需要の乏しい地域の土地などでは、路線価ベースの評価額を下回る価格でしか売れないことがあります。この場合、路線価で分けると不動産を取得する相続人が実質的に損をする側になります。どちらに乖離しているかは物件ごとに確認が必要です。

相続人全員が路線価で分けることに合意していれば問題ありませんか。

全員が納得して合意すること自体は妨げられません。ただし、時価との差がどの程度あるのかを知らないまま合意すると、後から気づいたときに不公平感が残り、争いの火種になることがあります。少なくとも差の大きさを把握したうえで判断されることをおすすめします。

鑑定が必要かどうかの確認だけでも構いません

物件の内容と手続の状況をうかがい、どの資料が必要か、費用はいくらかをお伝えします。必要がなければその旨をお伝えします。初回のご相談は無料です。

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